◎ 資産の評価損
◆ 資産の「 評価損 」の取扱い |
資産の評価損 | ⇒ | 原 則 | 損金(経費)に算入できない | ||
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特 例 | → | 評価額→期末時価 | |||
損金(経費)経理した金額 |
◆ 資産の評価損の < 計上要件 > |
資 産 | 評価損の < 計上要件 > | 評価損計上の < 具体的判断 > |
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棚 卸 資 産 | (T)資産が災害により著しく損傷したこと (U)資産が著しく陳腐化したこと (V)会社更生法その他の法律の規定により資産の評価換えをする必要が生じたこと (W)(T)から(V)に準ずる特別の事実 | ● (著しい陳腐化の例示) 棚卸資産自体の物理的な欠陥はないが、経済的な環境の変化により、価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態を言い、 (1)いわゆる季節商品で売れ残ったもので、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績などからして明らか (2)用途の面では概ね同様のものであるが、形式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発表されたことにより、その商品を今後通常の方法で販売することができなくなったこと ● 評価損の計上ができる『準ずる特別の事実』 (1)破損、型崩れ、たなざらし、品質変化(客観的事実)等により、通常の方法で販売できない ★ 単に、物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情により資産の時価が低下しただけでは、評価損の計上はできない |
有 価 証 券 | (T)上場有価証券等(企業支配株式を除く)の価額が著しく低下したこと (U)上記以外の有価証券について、その発行法人の資産状態が著しく悪化したため、価額が著しく低下したこと (V)会社更生法その他の法律の規定により有価証券の評価換えをする必要が生じたこと | ● 「上場有価証券」の評価損計上ができる場合 「価額が著しく低下したこと」とは、 (@)期末の時価 ≦ 期末の帳簿価額×50% (A)近い将来その価額の回復が見込まれない事 |
固 定 資 産 | (T)資産が災害により著しく損傷したこと (U)資産が1年以上に亘り遊休状態にあること (V)資産が本来の用途に使用できないため、他の用途に使用されたこと (W)資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと (X)会社更生法その他の法律の規定により資産の評価換えをする必要が生じたこと (Y)(T)から(X)に準ずる特別の事実 | ● 「 評価損 」の規定 物理的原因による減損を対象とし、物価下落という経済的要因による減損はダメ 「災害による著しい損傷」とは、風水害、地震等を想定したもの ●(特別な事実に該当するものの例) (@)固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められること (A)民事再生法の規定により、固定資産につき評価換えをする必要が生じたこと等 |